建物には各種の消防用設備が設置されていますが、これらは常に使用することがないため、いざという時に確実に作動し、機能を発揮するかどうかを日ごろから確認しておくことが重要です。
そのため消防法では消火用設備等の定期検診は点検と消防機関への報告が義務付けられています。
機器点検は6ヶ月ごと
消防用設備などの最適な配置、損傷損傷の有無や機能について簡単な操作により判別できる事項を確認する。
総合点検は1年ごと
消防用設備などの全部もしくは一部を作動させ、又は当該設備等を使用することで総合的な機能を消防用設備の種類に応じ点検基準に従い点検する。
特定対象物は1年ごと
非特定対象物は3年ごと
点検し所轄の消防署へ報告します
1. | 対象物の現場調査 |
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2. | お見積書の提出 |
3. | 点検日時のご提案・ご案内 |
4. | 点検の実施 |
5. | 点検報告書の作成 |
6. | 不具合箇所の有無 不具合箇所があれば改修のご提案とお見積書提出。 |
7. | 点検報告書のご確認 オーナー様に署名をしていただきます。 |
8. | 所轄の消防署へ点検結果報告書を届出 副本(お客様用)はお返しいたします。大切に保管ください。 |
(077) 532-4648
(9:00~17:30/土日祝 定休)
※消火器引取り等 9:00〜16:00